ご観戦される皆様へ
◆ご観戦における注意事項
①スタンド前方にある手すり付近に飲み物等その他落下の恐れのある物を置かないでください。(フィールド上や1階席に落ちると危険です)
②IAIスタジアム日本平では楽器等鳴り物を使用しての応援や、市販以外の大型フラッグを持って応援される方はサイドスタンド2階自由席に入場し、観戦してください。(原則として、1階席は座って観戦いただく場所とさせていただいております)
③IAIスタジアム日本平におけるグラウンドに向かってベンチ左側チームの応援席は西サイドスタンド2F席を優先とし、ベンチ右側チームの応援席は東サイドスタンド2階席を優先といたします。
④泊り込みでの入場待ちはできません。
⑤試合当日AM0:00以降、各入場ゲート前にてシート貼りにて入場待ちをすることが可能です。シートは必ずレジャーシート等の敷物を使用し、貼る際は布 製ガムテープ等でしっかりと貼り付けてください。(紙製ガムテープは不可)開場30分前に列整理を行いますので整列してください。※㈱エスパルス主管試合 で適用されている入場待ちルールは対象外となります。
⑥スタジアム周辺道路や私有地への違法駐車および迷惑駐車、一時駐車による迷惑駐車および通行妨害は禁止です。絶対におやめください。
◆横断幕・楽器に関するルール、注意事項
①横断幕・楽器の搬入は、入場時の接触等による事故や怪我を防ぐため、開場前に事前搬入を行なっております。
・メインスタンドに向かってベンチ右側チーム(15:15~16:00)、ベンチ左側チーム(16:00~16:30)の順。
・事前搬入の際は係員の指示に従ってください。
・横断幕・楽器の搬入、掲出は原則、所有者が責任を持って行なってください。
・楽器の使用については、試合運営管理規程で禁止されている以外の物のみ。
②横断幕掲出エリアは主管者が認めているエリアのみ掲出可能です。
・両サイドスタンド1F席観戦者の視界を確保するため、2F席前面の壁面に掲出される横断幕の高さを限定させていただきます。掲出可能なサイズは高さ200cmとなります。詳細は西サイドスタンド2F、東サイドスタンド2Fをご覧ください。なお、規定の高さを超えるものについては掲出できません。規定外の場合には撤去させていただく場合がありますので、掲出の際には十分ご注意ください。
・バックスタンド前面の壁面に掲出される横断幕の高さを限定させていただきます。掲出可能なサイズは地面までの高さ140cmとなります。詳細はバックスタンド壁面をご覧ください。
・その他横断幕について主催者、主管協会、運営責任者が不適切と判断した場合は撤去させていただく場合がありますので予めご了承ください。
◆管理規程
ご観戦にあたっては、観戦ルールおよび下記の管理規程を遵守くださいますようお願いいたします。遵守できない場合は、入場のお断りをさせていただきます。
JFA管理規定
◆持ち込み禁止物
主催者、主管協会、運営責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
1. 主催者、主管協会、運営責任者で禁止されているもの
2. 各種ホーン(チアホーン、ガスホーン、バルサホーン、ブブゼラ等)、レーザーポインター
3. 施設管理者により持ち込みを禁止されているもの
4. 以下に該当すると主催者、主管協会、運営責任者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
① 政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
② 差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
③ 選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
④ 挑発、誹謗中傷等の内容、表現を含むもの
⑤ 大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
5. 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想される者を含む)
◆禁止行為
主催者、主管協会、運営責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
1. 主催者、主管協会、運営責任者で禁止されている行為
2. 施設管理者により禁止されている行為
3. 正当なチケット又は通行証を所持せず入場すること
4. 抗議集会、デモ等大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること
5. アルコール、薬物その他物質の影響により酩酊した状態で施設に入場する行為、または施設においてこれらの影響により 酩酊し、試合運営または他人の行為等を阻害する行為。(酩酊とは:アルコール等の影響により、正常な行為ができないおそれのある状態)
6. 当該施設および関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教等観戦する以外の行為をすること
7. 所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、若しくは所定の場所以外において駐車または駐輪すること
8. 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為すること
9. 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること
10. 営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影またはビデオ撮影すること
11. 大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること
12. 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると警備従事者が認める行為をすること
13. 人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること
14. 発煙筒、爆竹、花火等のスタジアム内、および管理区域内への持ち込み、および使用
15. 立入禁止区域への不正侵入
16. 近隣住民に対するすべての迷惑行為
17. 事前の約束なく選手または試合に関わる全ての関係者に面会を要求すること
18. テント、小屋その他これらに類する建造物を設置すること
19. 施設の周辺道路や通路、施設の出入口、階段、通路等において滞留し、観客または選手や試合関係者の通行を妨げる行為
20. 施設の出入口、階段、通路等での観戦、若しくは物を置く等による通行を妨げる行為
21. フェンス、照明塔その他の建造物に上ること
22. 座席の上に立つこと
23. スタンド手すりに足をかける等の観戦で、クラブ・警備従事者が落下の危険があると判断した行為
24. 掲出可能指定場所以外への横断幕等の掲出
25. 喫煙所以外での喫煙
26. 各種ホーン(チアホーン、ガスホーン、バルサホーン、ブブゼラ等)、レーザーポインターの使用
27. 電子式拡声器、ハンドマイク等のフィールドへ向けた使用/電子音、サイレンの使用/応援以外(誹謗中傷、ヤジ等)への使用
28. シート、旗竿その他を使用しての主催者が過剰と判断した席取り
29. 紙ふぶきの使用
30. ペットの同伴
31. 主催者、主管協会、運営責任者が挑発、誹謗中傷、威嚇等と判断した行為、または横断幕等表示物の掲出
32. 主催者、主管協会、運営責任者が危険と判断した物品の使用、投げ込み、および一時預かりの拒否
33. 承認を受けていないポスター、ビラ等を掲示および配布すること
34. 泊まり込みでの入場待ち
35. その他、クラブが禁止行為と判断した全ての行為をすること
36. 上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること。フィールドへの飛び降り、飛び込み。
◆施設において
次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
1. チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
2. 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査を求められたときは、これに応じること。
3. 警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導に従い行動すること。
◆販売拒否事由
主催者、主管協会は、以下の各号に該当するものに対し、入場券の販売をしない。また、そのものが自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者、主管協会はその者に対し、第10条に基づき入場を拒否する事ができる。
1. 暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
2. 暴力団員等でなくなった時から5年を経過しない者
3. 自己または第三社の利益を図る目的等で暴力団員等又は暴力団員等を利用している者
4. 暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
5. 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
6. 次号に違反する行為を目的として入場券を取得する者
7. その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者
◆転売等の禁止
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
◆入場拒否、退場命令、物の没収
1. 主催者、主管協会、運営責任者は、規程に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および没収等必要な措置をとることができる。
2. 主催者、主管協会は、前項に該当する者に対し、主催者または主管協会が破った損害の賠償を請求することができる。
3. 運営責任者は、第1項に該当する者に対し、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
4. 運営責任者により入場を拒否され、または施設から退場を命じられた者は、購入したすべての種類のチケット購入代金の払い戻しを求めることはできない。
◆権限の委任
主管協会ならびに運営責任者は、特定の施設について、その権限を他の者に委任することができる。