特定非営利活動法人 清水サッカー協会 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人清水サッカー協会といい、通称は、NPO法人清水サッカー協会と称する。又、外国に対しては、SHIMIZU Football Association(略称:SHIFA)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市清水区清開2丁目1番1号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、静岡市清水地域におけるサッカー競技等の普及及び振興を図り、もって「サッカーのまち清水」としてのまちづくり、人づくり、健康づくり、及び国際交流に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動(別表第2号)
(2) まちづくりの推進を図る活動(別表第3号)
(3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(別表第4号)
(4) 国際協力の活動(別表第9号)
(5) 子どもの健全育成を図る活動(別表第11号)
(6) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(〃第12号)
(事業)
第5条 この法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①サッカー競技の普及に関する事業
②サッカー選手及びチームの強化育成に関する事業
③指導技術の研究及び指導者の育成、登録、派遣に関する事業
④サッカー競技規則並びにレフリー技術の研究及び、レフリーの育成、登録、派遣に関する事業
⑤国際大会を含む各種サッカー競技会の開催、主管、運営に関する事業
⑥顕彰助成事業
⑦全国並びに市民、会員に対する広報事業
⑧地域におけるスポーツの普及及び、振興に関する事業
⑨スポーツ施設の管理、運営に関する事業
⑩その他この法人の目的を達成する為に必要な事業
(2) 収益事業
①物品の販売等に関する事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員
下記のいずれかに該当するチーム、個人、団体とし、この法人の意思決定に関わる総会での議決権を有する。
①チーム会員:財団法人日本サッカー協会の制定したサッカー競技規則に基づいて活動するチーム。
②個人会員:チームに所属するしないに関わらず、この法人の目的に賛同して入会する個人。
③団体会員:この法人の目的に賛同して入会する団体。
(2) 一般会員
下記のいずれかに該当する個人、又は団体とし、この法人の意思決定に関わる総会に出席し、意思を述べることができる。
① 個人会員:正会員であるチームに所属する選手、スタッフ(代表者、監督、コーチ、審判等)、公認ライセンス取得審判、及び、同指導者であってこの法人の目的に賛同して入会する個人。シニア会員とジュニア会員に分類される。
(3) 賛助会員
この法人の目的に賛同し、専ら各種支援や賛助を行なう個人又は団体。
(会員の権利)
第7条 会員は、次の事項に関する権利を持つ。
(1) 本法人の構成会員として、その施策や事業内容を知り、それに関与することができる。
(2) 個人会員は、チームを構成し、選手、スタッフ(役員、チーム代表者、監督、コーチ、審判等)として、本法人が主催する競技会に出場することができる。
(3) 個人会員は、財団法人日本サッカー協会の公認審判員並びに公認指導者として登録することができる。
(4) 正会員であるチーム会員は、財団法人日本サッカー協会、財団法人静岡県サッカー協会に対し、加盟チームとして登録を行うことができる。
(会員の義務)
第8条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 会員としての行動規範
①「責任ある行動」 社会規範を担う一員として、また本法人の一員として、他の手本となるよう、責任ある態度と行動をとる。
②「フェアプレー」 あらゆる面で、全力でかつ真剣に取り組むと同時に、競技上におけるフェアプレーと競技外におけるグッドマナーの精神並びに行動を心がける。
③「ルールの遵守」 ルールを守り、ルールの精神に従って行動する。
④「相手の尊重」 競技においては、対戦チームのプレーヤーや、レフェリーなどにも、友情と尊敬をもって接する。
⑤「協調」 会員相互の日々の研鑽と協力により、本法人の悠久の発展を期す。
(2) この法人の組織を使って、あるいはこの法人の活動の中で、または会員として、次の行為を行なってはならない。
①専ら政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること、及び、特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること
②宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること
③本法人の名誉を傷つける行為、又は、目的及び活動方針に反する行為を行うこと
(入会)
第9条 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる義務を遂行できると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人又は団体にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第10条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の-に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第12条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第13条 会員が次の各号の-に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第14条 既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 会 長 : 1名
(2) 副会長 : 1名以上
(3) 理事長 : 1名
(4) 副理事長 : 1名以上
(5) 常任理事 : 3名以上
(6) 理事 : 10名以上(会長及び副会長、理事長、副理事長、常任理事を含む。)
(7) 監事 : 1名以上
(役員の選任等)
第16条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事は正会員の中から選任される。
3 会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事は、理事の互選により定める。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第17条 会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長が事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けた時はその職務を行う。
3 理事長は、理事会の決議に基づいて、日常業務の企画執行等の業務を統括する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長が事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けた時はその職務を行う。
5 常任理事は、常任理事会を構成し、重要事項、重要事業の審議、企画、立案を行い、理事会へ諮る。
6 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
7 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会並びに常任理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第19条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第20条 役員が次の各号の-に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第21条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長、顧問及び参与)
第22条 この法人に、名誉会長、顧問並びに参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問並びに参与は理事会の推薦に基づき、会長が委嘱する。
(職員)
第23条 この法人に、事務局長その他職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
第5章 総 会
(総会の種別)
第24条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第25条 総会は、正会員をもって構成する。
2 一般会員は、別途定められた規則により、総会に出席し、意見を述べることができる。(総会の権能)
第26条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算の決定並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 入会金及び会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第27条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の-に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第17条第7項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第28条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面又は電磁的方法により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第30条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席(書面表決者及び委任表決者等を含む)がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第31条 総会における議決事項は、第28条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第32条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第6章 理 事 会
(理事会の種別)
第34条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
(理事会の構成)
第35条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第36条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 第26条に掲げる総会に付議すべき事項
(2) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(3) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第37条 理事会は、次の各号の-に該当する場合に開催する。
(1) 定例理事会は、年に10回程度開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の-に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第17条第7項第5号の規程により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号第2項及び第3項の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面又は電磁的方法により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第40条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席(書面表決者等及び委任表決者を含む)がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第41条 理事会における議決事項は、第38条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第42条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第43条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第7章 常任理事会
(常任理事会の種別)
第44条 常任理事会は、定例常任理事会及び臨時常任理事会の2種とする。
(常任理事会の構成)
第45条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事をもって構成する。
2 監事は、常任理事会に出席し意見を述べることができる。
(常任理事会の権能)
第46条 常任理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を協議する。
(1) 第36条に掲げる理事会に付議すべき重要事項、重要事業の審議、企画、立案
(2) その他理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(常任理事会の開催)
第47条 常任理事会は、次の各号の-に該当する場合に開催する。
(1) 定例常任理事会は、年に6回程度開催する。
2 臨時常任理事会は、次の各号の-に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 第17条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(常任理事会の招集)
第48条 常任理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に常任理事会を招集しなければならない。
3 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面又は電磁的方法により、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(常任理事会の議長)
第49条 常任理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(常任理事会の定足数)
第50条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事総数の2分の1以上の出席(委任状の提出を含む)がなければ開会することができない。
(常任理事会の承認)
第51条 常任理事会における承認事項は、第48条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。
2 常任理事会の承認は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(常任理事会の表決権等)
第52条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため常任理事会に出席できない会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事は、前2条及び次条第1項の適用については、常任理事会に出席したものとみなす。
4 常任理事会の承認について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の表決に加わることができない。
(常任理事会の議事録)
第53条 常任理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席者総数、及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び表決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した常任理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第54条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 資産から生ずる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第55条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第56条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第57条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第58条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び活動予算)
第59条 この法人の事業計画及び活動予算は、会長が作成し、総会において議決を経なければならない。
(暫定予算)
第60条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、会長は、理事会の議決を経て、その事業年度の開始する日から予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第61条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第62条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第63条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を経て、総会において、議決を経なければならない。
2 会計の計算上、余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
(事業年度)
第64条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第65条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第66条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が精算人となる。
(残余財産の帰属)
第67条 この法人が解散(合併又は破産による解散は除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、財団法人静岡県サッカー協会に譲渡するものとする。
(合併)
第68条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第69条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、貸借対照表の公告については、この法人のホームページで行う。
第11章 雑 則
(細則)
第70条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初(初年度)の会費は、第10条の規定にかかわらず、次に揚げる額とする。
(ア) 正会員
①チーム会員 3,000円
②個人会員 12,000円
③団体会員 22,000円
(イ) 一般会員
①個人会員
・シニア会員 700円
・ジュニア会員 300円
②団体会員 10,000円
(ウ) 賛助会員
・個人一口 5,000円
・団体一口 50,000円
3 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第59条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第64条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成14年3月31日までとする。