(総則)
第1条 本細則は、規約第26条に基づき、一般財団法人静岡県サッカー協会中東部支部(以下「本支部」という。)の組織及び運営に関する細部を規定する。
(加盟団体)
第2条
本支部における加盟団体は、特定非営利活動法人清水サッカー協会とする。
(加盟登録団体)
第3条
加盟登録団体(以下「加盟チーム」という)とは、公益財団法人日本サッカー協会制定のサッカー競技規則によりサッカーを行う団体(チーム)で、次条の規定により本支部を経て、一般財団法人静岡県サッカー協会及び公益財団法人日本サッカー協会に加盟登録したものをいう。
第4条
加盟チームの種別分類、加盟登録、脱退、権限及び義務、除名、外国籍選手とチームの扱い等については、公益財団法人日本サッカー協会基本規程の規定に準ずる。
(登録)
第5条
1.登録に関する手続き等については、一般財団法人静岡県サッカー協会の規定に従う。
2.選手の移籍に関する規定は、公益財団法人日本サッカー協会の選手移籍規定に従う。
(専門委員会)
第6条
本支部には一般財団法人静岡県サッカー協会の組織に準じた種別及び専門委員会を置く。
(アマチュア規定)
第7条
本支部の役員並びに選手等のアマチュア資格を決定する基準手続きは、公益財団法人日本サッカー協会のアマチュア規定に基づく。
(その他)
第8条
1.本支部に登録された団体チーム、選手は、本細則の他、一般財団法人静岡県サッカー協会定款その他の規定に従うものとする。
2.本支部は、規約に違反した団体、チーム、選手を処分することができる。
(改正)
第9条
本細則の改正は、会長が理事会の決議を経て行う。
(附則)
1.本規約細則は、平成21年4月1日一部改定する。
2.本規約細則は、平成23年4月1日一部改定する。
3.本規約細則は、平成25年4月1日一部改定する。
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