サッカー協会への登録について、全ての者は財団法人日本サッカー協会及び一般財団法人静岡県サッカー協会の登録に関する諸規定を遵守するとともに、以下の規範を守らなければならない。
1. 登録にあたり、選手が自らの所属チームを選択すること及びチームを結成し、サッカー協会へ加盟登録しようとすることの自由は保障され、尊重されなければならない。
2. 年度当初の選手登録にあたり、いずれのチームへの所属を選択するかは、選手個人の自由であり、どのような者であれ、これを妨げることはできない。
3. 選手は、年度当初の登録にあたり所属チームを変更する場合は、新たなチーム(以下「移籍先チーム」という)への登録手続きの前に、現在の登録チームの代表者にチームを移ることを伝えなければならない。
4. 移籍先チームの代表者は、移籍を希望する選手の移籍元チームの代表者に連絡し、両代表者は選手の登録チームの変更が円満に行われるように努めなくてはならない。
5. 選手の登録チーム変更(年度当初の変更及び年度途中の移籍全てを含む)にあたっては、移籍元、移籍先双方の代表者は、自らのチームにおいて、指導者等関係者に選手の登録チーム変更について適切に周知しなくてはならない。
6. 選手(保護者を含む)、監督・コーチ等の指導者、チーム役員など全ての者は、選手の引き抜き行為及び引き抜きを疑われる行為をしてはならない。